施行、平成 8年 7月 5日
改正、平成 9年 6月27日
平成10年 6月17日
平成11年 6月24日
平成12年 5月19日
平成14年 6月27日
平成18年 4月27日
平成19年 5月 9日
平成20年 5月13日
平成21年 5月21日
平成24年 5月18日
平成27年 5月12日
平成29年 5月 9日
 令和2年  5月 7日



第1条(名称)
  本会を「日米エアフォース友好協会」 (Japan-America Air Force Goodwill
  Association 略称「JAAGA」) と称する。

第2条(事務所)
  
本会の本部を東京に置く。
 2 三沢及び沖縄に支部を置く。

第3条(目的)
  
本会は、航空自衛隊と米空軍との相互理解及び友好親善の増進に寄与する
 事業を推進し、日米両国の信頼関係の向上に貢献することを目的とする。

第4条(事業)
  
本会は、次の事業を行う。
  (1)航空自衛隊員及び米空軍軍人(以下、「日米隊員」という。)の激励等
  (2)日米隊員の交流等支援
  (3)米空軍軍人の日本研修等支援 
  (4)広報及び広報協力
  (5)その他、本会の目的達成に必要な事業

第5条(会員)
  
本会は、次の会員で構成する。
  (1)正会員:航空自衛隊のOB で、本会の趣旨に賛同して入会を希望し、会長
     が入会を承認したもの。
  (2)賛助会員:本会の趣旨に賛同し、本会の事業に協力する個人、団体及び
     法人で、役員会の審議を経て会長が承認したもの。
  (3)名誉会員:米第5空軍司令官又は太平洋空軍司令官経験者、
並びに
     本会の趣旨に照らして多大なる貢献をなし、かつ引き続き積極的な協力
     支援が期待される米空軍退役将官で
会長の入会要請に応えて入会を
     受諾したもの


第6条(役員及び役員選出)
  
本会の役員は、正会員によるものとし、その役職、員数、選任は次の
 通りとする。
役  職
員  数
選    任
会  長
   1人
 総会において選任する
副会長
   3人
 同   上
監  事
2人
 同   上
理  事 36人以内  役員会において選任し、総会に報告する
支部役員 各支部2人  同   上

 2 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
 3 役員の任期は、原則として2年とする。ただし、再任を妨げない。

第7条(役員の職務)
 
 役員の職務は、次のとおりとする。
  (1)会長は、本会を代表し、会務を総理する。
  (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が定めた
     順序に従い、その職務を代行する。
  (3)理事は、役員会において、会務の主要事項について審議するとともに
     この会則の定め及び役員会の議決に基づき会務を分担処理する。
  (4)理事の会務の所掌分担は、会長が定める。
  (5)監事は、資産、会計及び会務の執行状況を監査する。 
  (6)支部役員は、この会則の定め及び役員会の議決に基づき支部における
     会務を分担処理する。

第7条の2(本部及び支部)

  
本部に、理事長及び副理事長を置く。その員数、選任、職務は次のとおりと
 する。
役  職
員  数
選    任
理事長
   1人
 理事の中から会長が委嘱する
副理事長
   1人
 同   上

 (1)理事長は、会長の命を受け会務を掌理する。
 (2)副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行
    する。
 2 支部に支部長及び支部事務局長を置く。その員数、選任、職務は次のとおり
   とする。
役  職
員  数
選    任
支部長
1人
 支部役員の中から会長が委嘱する
支部事務局長
1人
 同   上

  (1)支部長は、それぞれの地域における会務を分掌する。
  (2)支部事務局長は、それぞれの支部の会務を処理する。

第8条(顧問)
  本会に顧問(若干名)をおく。
  (1)顧問は、正会員の中から会長が委嘱する。
  (2)顧問は、会長が必要と認めた事項について、その諮問に応ずる。
  (3)顧問を委嘱する期間は2年間とし、必要に応じ、再委嘱することができる。

第9条(会議)
  会議は、総会、役員会及び理事会とする。

第9条の2(総会)
  総会は正会員をもって構成する。
 2 総会は、正会員の3分の1以上の出席(委任状を含む)により成立し、議決は
  出席者の過半数の同意による。
 3 総会の議決事項
   (1)事業報告及び決算の報告
   (2)事業計画及び予算の決定
   (3)会長、副会長及び監事の選任
   (4)会則の変更
   (5)その他、本会の運営に関する重要事項
 4 総会は、会長が召集する。
 5 総会の議長は、会長がこれにあたる。

第9条の3(役員会)
  役員会は、会長、副会長、理事をもって構成する。
 2 役員会は、構成員の3分の2以上の出席(委任状を含む)により成立し、議決
  は出席者の過半数の同意による。
 3 役員会の議決事項は次のとおりとする。
   (1)総会の議決を要しない事項の承認
   (2)総会に付すべき事項の承認
 4 役員会は、会長が召集する。
 5 監事、支部長、支部事務局長は役員会に出席して意見を述べることができる。
  ただし、議決権は有しない。

第9条の4(理事会
  理事会は、理事をもって構成する。
 2 理事会は、理事長又は副理事長を含む理事の3分の2以上の出席(委任状を
  含む)により成立し、議決は、出席者の過半数の同意による。 
 3 理事会の議決事項
   (1)総会または役員会で議決された事項の執行に関する事項
   (2)役員会に付議すべき事項
   (3)その他、役員会の承認を要しない会務の執行に関する事項
 4 理事会は、理事長が召集する。

第10条(会費及び会員)      
  本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
  (1)年会費は、次のとおりとする。
    正 会 員(会員期間8年未満)    :  5,000円
    正 会 員(会員期間8年以上)    :  4,000円
    個人賛助会員                : 10,000円
    団体賛助会員           : 20,000円
    法人賛助会員(非営利法人)      : 20,000円
    法人賛助会員(企業法人)       : 1口 50,000円
    なお、正会員の会員期間は、会費の納入回数をもって算定する。
  (2)名誉会員の会費は納入を要しないものとする。
 2 本会の資産は、財務担当理事が管理する。
 3 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
 4 事業計画及び予算が決定されるまでの間の事業については、暫定的に会長
  が、これを行うことができるものとし、総会において承認を得るものとする。

第11条(退会)
  会員は、本人の申し出により、退会することができる。
 2 会員に、本会の会員としてふさわしくない行為があった場合、会長は役員会の
  審議を経て、会員を退会させることができる。   
 3 2年間連続して年会費を滞納し、督促を受けてもなおこれに応じない場合は、
  会員の資格を失う。

第12条(細則の制定
  この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、役員会の審議を
 経て、細則として定めるものとする。
 2 支部の運営要領については、それぞれの支部長が定めることができる。

第13条(その他)
  本会は、「つばさ会」の付属組織として、次の事項を、「つばさ会」に報告等する
 ものとする。
  (1)会則の変更
  (2)組織の重要な変更
  (3)年度事業計画及び年度事業報告

   付則  
     この会則は、平成9年6月27日から施行する。
   付則
     この会則は、平成10年6月17日から施行する。
   付則
     この会則は、平成11年6月24日から施行する。
   付則
     この会則は、平成12年5月19日から施行する。
    付則
     この会則は、平成14年6月27日から施行する。
   付則
     この会則は、平成18年4月27日から施行する。
   付則
     この会則は、平成19年5月9日から施行する。
    付則
     この会則は、平成20年5月13日から施行する。
   付則
     この会則は、平成24年5月18日から施行する。

   付則
     この会則は、平成27年5月12日から施行する。

   付則
     この会則は、平成29年5月9日から施行する。

付則
     この会則は、令和2年5月7日から施行する。

日米エアフォース友好協会会則